農林中央金庫法施行令 第27条(権利の推定等)
- 農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
- 2.農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
権利の推定等とは何ですか?
定義権利の推定等とは、農林中央金庫法施行令第27条に定められた規定で、「農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第27条(権利の推定等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第27条の条文原文は「農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第27条の前の条は農林中央金庫法施行令第26条です。
- 農林中央金庫法施行令第27条の次の条は農林中央金庫法施行令第28条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/27
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