農林中央金庫法施行令 第28条(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)
- 農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。次条第一項において同じ。)を農林債原簿に記載し、又は記録しなければならない。
- 一農林債を取得した場合
- 二農林中央金庫が有する農林債を処分した場合
- 2.前項の規定は、無記名農林債については、適用しない。
この条文の基本情報
農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録とは何ですか?
定義農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録とは、農林中央金庫法施行令第28条に定められた規定で、「農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第28条(農林債の債権者の請求によらない農林債原簿記載事項の記載又は記録)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第28条の条文原文は「農林中央金庫は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の農林債の債権者に係る農林債原簿記載事項(第二十二条第一項各号に掲げる事項をいう。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第28条の前の条は農林中央金庫法施行令第27条です。
- 農林中央金庫法施行令第28条の次の条は農林中央金庫法施行令第29条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/28
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