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農林中央金庫法施行令 第29条(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)

  1. 農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。)は、農林中央金庫に対し、当該農林債に係る農林債原簿記載事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして主務省令で定める場合を除き、その取得した農林債の債権者として農林債原簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
  3. 3.前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

この条文の基本情報

農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録とは何ですか?

定義農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録とは、農林中央金庫法施行令第29条に定められた規定で、「農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第29条(農林債の債権者の請求による農林債原簿記載事項の記載又は記録)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第29条の条文原文は「農林債を農林中央金庫以外の者から取得した者(農林中央金庫を除く。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第29条の前の条は農林中央金庫法施行令第28条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第29条の次の条は農林中央金庫法施行令第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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