農林中央金庫法施行令 第30条(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)
農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れとは何ですか?
定義農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れとは、農林中央金庫法施行令第30条に定められた規定で、「農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第30条(農林債の債券を発行する場合の農林債の質入れ)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第30条の条文原文は「農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質入れは、当該農林債に係る債券を交付しなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第30条の前の条は農林中央金庫法施行令第29条です。
- 農林中央金庫法施行令第30条の次の条は農林中央金庫法施行令第31条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/30
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