農林中央金庫法施行令 第31条(農林債の質入れの対抗要件)
- 農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
- 2.前項の規定にかかわらず、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債の質権者は、継続して当該農林債に係る債券を占有しなければ、その質権をもって農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
農林債の質入れの対抗要件とは何ですか?
定義農林債の質入れの対抗要件とは、農林中央金庫法施行令第31条に定められた規定で、「農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第31条(農林債の質入れの対抗要件)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第31条の条文原文は「農林債の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第31条の前の条は農林中央金庫法施行令第30条です。
- 農林中央金庫法施行令第31条の次の条は農林中央金庫法施行令第32条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/31
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