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農林中央金庫法施行令 第32条(質権に関する農林債原簿の記載等)

  1. 農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  2. 一質権者の氏名又は名称及び住所
  3. 二質権の目的である農林債
  4. 2.前項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

質権に関する農林債原簿の記載等とは何ですか?

定義質権に関する農林債原簿の記載等とは、農林中央金庫法施行令第32条に定められた規定で、「農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第32条(質権に関する農林債原簿の記載等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第32条の条文原文は「農林債に質権を設定した者は、農林中央金庫に対し、次に掲げる事項を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第32条の前の条は農林中央金庫法施行令第31条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第32条の次の条は農林中央金庫法施行令第33条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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