農林中央金庫法施行令 第33条(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)
- 前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録(法第十九条の二第三項第二号に規定する電磁的記録をいう。)の提供を請求することができる。
- 2.前項の書面には、代表理事が署名し、又は記名押印しなければならない。
- 3.第一項の電磁的記録には、代表理事が主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等とは何ですか?
定義質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等とは、農林中央金庫法施行令第33条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第33条(質権に関する農林債原簿の記載事項を記載した書面の交付等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第33条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事項が農林債原簿に記載され、又は記録された質権者は、農林中央金庫に対し、当該質権者についての農林債原簿に記載され、若しくは記録された同項各…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第33条の前の条は農林中央金庫法施行令第32条です。
- 農林中央金庫法施行令第33条の次の条は農林中央金庫法施行令第34条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/33
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