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農林中央金庫法施行令 第34条(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)

  1. 農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。
  2. 2.第二十二条第一項第四号の農林債の債権者は、その有する農林債が信託財産に属するときは、農林中央金庫に対し、その旨を農林債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
  3. 3.農林債原簿に前項の規定による記載又は記録がされた場合における法第六十八条第二項の規定及び第二十八条第一項の規定の適用については、法第六十八条第二項中「記録された農林債原簿記載事項」とあるのは「記録された農林債原簿記載事項(当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨を含む。)」と、第二十八条第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び当該農林債の債権者の有する農林債が信託財産に属する旨」とする。
  4. 4.前三項の規定は、農林債の債券を発行する旨の定めがある農林債については、適用しない。

この条文の基本情報

信託財産に属する農林債についての対抗要件等とは何ですか?

定義信託財産に属する農林債についての対抗要件等とは、農林中央金庫法施行令第34条に定められた規定で、「農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第34条(信託財産に属する農林債についての対抗要件等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第34条の条文原文は「農林債については、当該農林債が信託財産に属する旨を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、当該農林債が信託財産に属することを農林中央金庫その他の第三者に対抗する…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第34条の前の条は農林中央金庫法施行令第33条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第34条の次の条は農林中央金庫法施行令第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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