農林中央金庫法施行令 第35条(記名式と無記名式との間の転換)
農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の農林債の債券を無記名式とすることを請求することができる。
この条文の基本情報
記名式と無記名式との間の転換とは何ですか?
定義記名式と無記名式との間の転換とは、農林中央金庫法施行令第35条に定められた規定で、「農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第35条(記名式と無記名式との間の転換)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第35条の条文原文は「農林債の債券が発行されている農林債の債権者は、第十四条第七号に掲げる事項についての定めによりすることができないこととされている場合を除き、いつでも、その記名式の…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第35条の前の条は農林中央金庫法施行令第34条です。
- 農林中央金庫法施行令第35条の次の条は農林中央金庫法施行令第36条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。