農林中央金庫法施行令 第36条(農林債の債券の喪失)
- 農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
- 2.農林債の債券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
この条文の基本情報
農林債の債券の喪失とは何ですか?
定義農林債の債券の喪失とは、農林中央金庫法施行令第36条に定められた規定で、「農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第36条(農林債の債券の喪失)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第36条の条文原文は「農林債の債券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第36条の前の条は農林中央金庫法施行令第35条です。
- 農林中央金庫法施行令第36条の次の条は農林中央金庫法施行令第37条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/36
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