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農林中央金庫法施行令 第37条(利札が欠けている場合における農林債の償還)

  1. 農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の利札の所持人は、いつでも、農林中央金庫に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。

この条文の基本情報

利札が欠けている場合における農林債の償還とは何ですか?

定義利札が欠けている場合における農林債の償還とは、農林中央金庫法施行令第37条に定められた規定で、「農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第37条(利札が欠けている場合における農林債の償還)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第37条の条文原文は「農林中央金庫は、農林債の債券が発行されている農林債をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される農林債の利…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第37条の前の条は農林中央金庫法施行令第36条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第37条の次の条は農林中央金庫法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/37

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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