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農林中央金庫法施行令 第38条(適用除外)

社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第二十二条第一項第四号及び第五号、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、第三十一条第一項、第三十二条第一項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、農林中央金庫法施行令第38条に定められた規定で、「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第二十二条第一項第四号及び第五号、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第38条(適用除外)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第38条の条文原文は「社債等振替法の規定の適用を受けることとされた農林債については、第二十二条第一項第四号及び第五号、第二十六条第一項、第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第二項、…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第38条の前の条は農林中央金庫法施行令第37条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第38条の次の条は農林中央金庫法施行令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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