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農林中央金庫法施行令 第39条(主務大臣等)

  1. この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
  2. 2.この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。

この条文の基本情報

主務大臣等とは何ですか?

定義主務大臣等とは、農林中央金庫法施行令第39条に定められた規定で、「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第39条(主務大臣等)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第39条の条文原文は「この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第39条の前の条は農林中央金庫法施行令第38条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第39条の次の条は農林中央金庫法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/39

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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