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農林中央金庫法施行令 第40条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)

  1. 法第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
  2. 一自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、農林中央金庫が預金及び定期積金(次号において「預金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
  3. 二農林中央金庫が預金等の払戻しを停止した場合には、他の金融機関の連鎖的な破綻を発生させることにより、我が国における金融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。

この条文の基本情報

信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは何ですか?

定義信用秩序の維持を図るため特に必要な事由とは、農林中央金庫法施行令第40条に定められた規定で、「法第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第40条(信用秩序の維持を図るため特に必要な事由)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第40条の条文原文は「法第八十二条第六項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第40条の前の条は農林中央金庫法施行令第39条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第40条の次の条は農林中央金庫法施行令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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