農林中央金庫法施行令 第41条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
- 法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
- 一法第八十六条の規定による解散の命令
- 二前号に掲げる命令に係る法第八十九条の規定による通知
この条文の基本情報
内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは、農林中央金庫法施行令第41条に定められた規定で、「法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第41条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第41条の条文原文は「法第八十二条第九項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第41条の前の条は農林中央金庫法施行令第40条です。
- 農林中央金庫法施行令第41条の次の条は農林中央金庫法施行令第42条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/41
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