農林中央金庫法施行令 第43条(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)
法第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは、「農林中央金庫法第九十五条において準用する同法第二十二条第四項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第43条に定められた規定で、「法第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第43条(農林中央金庫の清算人について会社法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第43条の条文原文は「法第九十五条において農林中央金庫の清算人について会社法第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第43条の前の条は農林中央金庫法施行令第42条です。
- 農林中央金庫法施行令第43条の次の条は農林中央金庫法施行令第44条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/43
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