農林中央金庫法施行令 第44条(農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)
- 法第九十五条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
- 一信用金庫及び信用金庫連合会
- 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 三労働金庫及び労働金庫連合会
- 四農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 五水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲とは、農林中央金庫法施行令第44条に定められた規定で、「法第九十五条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第44条(農林中央金庫代理業の許可を要しない銀行等の範囲)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第44条の条文原文は「法第九十五条の三第一項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第44条の前の条は農林中央金庫法施行令第43条です。
- 農林中央金庫法施行令第44条の次の条は農林中央金庫法施行令第45条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。