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農林中央金庫法施行令 第45条(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)

  1. 法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第五十二条の五十一第一項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「農林中央金庫代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「農林中央金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「農林中央金庫代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「農林中央金庫法第九十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「農林中央金庫代理行為」と、「特定預金等契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「預金者等」とあるのは「預金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「農林中央金庫代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
  2. 2.法第九十五条の四第一項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「預金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第45条に定められた規定で、「法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第45条(農林中央金庫代理業について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第45条の条文原文は「法第九十五条の三第二項の規定により法第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第45条の前の条は農林中央金庫法施行令第44条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第45条の次の条は農林中央金庫法施行令第46条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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