農林中央金庫法施行令 第46条(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
- 法第九十五条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
- 二顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
- 一当該指標
- 二当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
- 三前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
この条文の基本情報
農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは何ですか?
定義農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項とは、農林中央金庫法施行令第46条に定められた規定で、「法第九十五条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第46条(農林中央金庫代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第46条の条文原文は「法第九十五条の五において準用する金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第46条の前の条は農林中央金庫法施行令第45条です。
- 農林中央金庫法施行令第46条の次の条は農林中央金庫法施行令第47条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。