農林中央金庫法施行令 第47条(特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第九十五条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第47条に定められた規定で、「法第九十五条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第47条(特定預金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第47条の条文原文は「法第九十五条の五の規定により金融商品取引法第三十七条の三第一項第一号及び第三十七条の六第四項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあ…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第47条の前の条は農林中央金庫法施行令第46条です。
- 農林中央金庫法施行令第47条の次の条は農林中央金庫法施行令第48条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/47
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