農林中央金庫法施行令 第48条(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
- 法第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在地
- 三役員の氏名
- 四法第九十五条の五の七第二号に規定する協会員の氏名又は名称
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは何ですか?
定義認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請とは、農林中央金庫法施行令第48条に定められた規定で、「法第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第48条(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第48条の条文原文は「法第九十五条の五の七の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第48条の前の条は農林中央金庫法施行令第47条です。
- 農林中央金庫法施行令第48条の次の条は農林中央金庫法施行令第49条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/48
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