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農林中央金庫法施行令 第49条(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)

法第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農林中央金庫法」とあるのは「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)」と、同項中「認定業務」とあるのは「認定業務(農林中央金庫法第九十五条の五の七に規定する認定業務をいう。第五十二条の六十一の二十八第一項及び第五十二条の六十一の二十九において同じ。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第49条に定められた規定で、「法第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第49条(農林中央金庫電子決済等代行業者等について銀行法を準用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第49条の条文原文は「法第九十五条の五の十第一項の規定により銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホ及び第五十二条の六十一の二十五第二項の規定を準用する場合においては、同号ホ中「農…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第49条の前の条は農林中央金庫法施行令第48条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第49条の次の条は農林中央金庫法施行令第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/49

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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