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農林中央金庫法施行令 第50条(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)

  1. 法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。
  2. 一中小企業等協同組合法
  3. 二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

この条文の基本情報

農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは何ですか?

定義農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲とは、農林中央金庫法施行令第50条に定められた規定で、「法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第50条(農林中央金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第50条の条文原文は「法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホの政令で定める法律は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第50条の前の条は農林中央金庫法施行令第49条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第50条の次の条は農林中央金庫法施行令第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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