農林中央金庫法施行令 第52条(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であって、当該認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
この条文の基本情報
認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは何ですか?
定義認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外とは、農林中央金庫法施行令第52条に定められた規定で、「法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林中央金庫法施行令第52条(認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
- 農林中央金庫法施行令第52条の条文原文は「法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項の政令で定める業務は、法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代…」で始まります。
- 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
- 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農林中央金庫法施行令第52条の前の条は農林中央金庫法施行令第51条です。
- 農林中央金庫法施行令第52条の次の条は農林中央金庫法施行令第53条です。
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- 正式書式
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285 - 本サイト収録
農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/52
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。