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農林中央金庫法施行令 第53条(外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)

外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金庫電子決済等代行業者とみなされる銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる同法第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者を含む。)を含む。)に対して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは何ですか?

定義外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替えとは、農林中央金庫法施行令第53条に定められた規定で、「外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第53条(外国法人等である農林中央金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第53条の条文原文は「外国法人又は外国に住所を有する個人である法第九十五条の五の三第一項に規定する農林中央金庫電子決済等代行業者(法第九十五条の五の九第六項の規定により当該農林中央金…」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第53条の前の条は農林中央金庫法施行令第52条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第53条の次の条は農林中央金庫法施行令第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/53

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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