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農林中央金庫法施行令 第8条の2(子金融機関等の範囲)

  1. 法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。)とする。
  2. 一農林中央金庫の子法人等
  3. 二農林中央金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。)
  4. 三法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
  5. 四農林中央金庫の再編強化法第四十二条第三項の認可に係る業務の代理を行う農業協同組合、漁業協同組合又は水産加工業協同組合
  6. 2.法第五十九条の二の二第二項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
  7. 一第四十四条各号に掲げる者
  8. 二前項第四号に掲げる者
  9. 三金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者
  10. 四金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者
  11. 五金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
  12. 六外国の法令に準拠して外国において次に掲げる業を行う者(銀行、金融商品取引業者並びに第一号及び前三号に掲げる者を除く。)
  13. 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業
  14. 二金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業

この条文の基本情報

子金融機関等の範囲とは何ですか?

定義子金融機関等の範囲とは、農林中央金庫法施行令第8条の2に定められた規定で、「法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林中央金庫法施行令第8条の2(子金融機関等の範囲)は、日本の農林中央金庫法施行令に含まれる条文です。
  2. 農林中央金庫法施行令第8条の2の条文原文は「法第五十九条の二の二第二項の政令で定める者は、次に掲げる者(農林中央金庫代理業者を除く。」で始まります。
  3. 農林中央金庫法施行令の公布日は平成13年9月5日です。
  4. 農林中央金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 農林中央金庫法施行令第8条の2の前の条は農林中央金庫法施行令第8条です。
  6. 農林中央金庫法施行令第8条の2の次の条は農林中央金庫法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000285
  • 本サイト収録農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000285/8_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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