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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第13条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)

  1. 自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
  2. 一自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課
  3. 二地方運輸局総務部及び整備部
  4. 三陸運支局及びその事務所
  5. 2.法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
  6. 一沖縄総合事務局運輸部
  7. 二沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所

この条文の基本情報

職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関とは何ですか?

定義職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関とは、自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)は、日本の自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の条文原文は「自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成13年9月12日です。
  5. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条の次の条は自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十三年政令第二百九十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000297
  • 本サイト収録自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十三年政令第二百九十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000297/13

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