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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成十三年政令第二百九十七号・政令・公布 平成13年9月12日・本則5条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成十三年政令第二百九十七号です。
  2. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成13年9月12日です。
  4. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 6 条です。
  6. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 5 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第13条(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)別タブで開く ›

自動車検査独立行政法人法(以下「法」という。)附則第二条第一項の政令で定める国土交通省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一自動車交通局総務課及び技術安全部技術企画課

二地方運輸局総務部及び整備部

三陸運支局及びその事務所

2法附則第二条第二項の政令で定める内閣府の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。

一沖縄総合事務局運輸部

二沖縄総合事務局の事務所(陸運支局において所掌することとされている事務を分掌するものに限る。)及びその支所

第14条(自動車検査独立行政法人の成立の時において承継される権利及び義務)別タブで開く ›

法附則第五条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

一国土交通大臣の所管に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第一号において「土地等」という。)のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務

二国土交通大臣の所管に属する物品のうち国土交通大臣が指定するものに関する権利及び義務

三法第十一条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、国土交通大臣が指定するもの

第16条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)別タブで開く ›

法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。

一財務省の職員1一人2

二国土交通省の職員1一人2

三自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)1一人2

四学識経験のある者1二人2

2法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。

第17条(国有財産の無償使用)別タブで開く ›

法附則第六条に規定する政令で定める国有財産は、検査法人の成立の際現に専ら第十三条第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)とする。

2前項の国有財産については、通則法第十四条第一項の規定により指名を受けた検査法人の長となるべき者が検査法人の成立前に申請したときに限り、検査法人に対し、無償で使用させることができる。

附則
本文附則

この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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