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自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第16条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)

  1. 法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員1一人2
  3. 二国土交通省の職員1一人2
  4. 三自動車検査独立行政法人(以下「検査法人」という。)の役員(検査法人が成立するまでの間は、検査法人に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第十五条第一項の設立委員)1一人2
  5. 四学識経験のある者1二人2
  6. 2.法附則第五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  7. 3.法附則第五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省自動車交通局技術安全部技術企画課において処理する。

この条文の基本情報

出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等とは、自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条に定められた規定で、「法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条(出資があったものとされる財産に係る評価委員の任命等)は、日本の自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の条文原文は「法附則第五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」で始まります。
  3. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成13年9月12日です。
  5. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の前の条は自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条です。
  7. 自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の次の条は自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十三年政令第二百九十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000297
  • 本サイト収録自動車検査独立行政法人の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成十三年政令第二百九十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000297/16

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