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浄化槽法施行令 第1条(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)

浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。

この条文の基本情報

技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模とは何ですか?

定義技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模とは、浄化槽法施行令第1条に定められた規定で、「浄化槽法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法施行令第1条(技術管理者を置かなければならない浄化槽の規模)は、日本の浄化槽法施行令に含まれる条文です。
  2. 浄化槽法施行令第1条の条文原文は「浄化槽法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 浄化槽法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
  4. 浄化槽法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽法施行令第1条の次の条は浄化槽法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000310
  • 本サイト収録浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000310/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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