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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

浄化槽法施行令

  • 平成十三年政令第三百十号・政令・公布 平成13年9月19日・本則3条/附則6条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 浄化槽法施行令の法令番号は平成十三年政令第三百十号です。
  2. 浄化槽法施行令の法令種別は政令です。
  3. 浄化槽法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
  4. 浄化槽法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 浄化槽法施行令は全 9 条です。
  6. 浄化槽法施行令の内訳は本則 3 条、附則 6 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(手数料)別タブで開く ›

法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

一法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)1一万円2

二既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者1一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額2

三浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1二千三百円2

四浄化槽設備士試験を受けようとする者1三万千七百円2

五浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1二千三百円2

六浄化槽管理士試験を受けようとする者1二万三千六百円2

2前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

附則
本文附則

この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

2次に掲げる政令は、廃止する。

一浄化槽法関係手数料令(昭和五十八年政令第二百二十九号)

二浄化槽法第十条第二項の技術管理者を置くべき浄化槽の規模を定める政令(昭和六十年政令第二百四十五号)

本文附則

この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付しなければならない手数料の額については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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