浄化槽法施行令 第3条(手数料)
- 法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第十六条の認定の更新を受けようとする者(次号に掲げる者を除く。)1一万円2
- 二既に法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている型式(以下この号において「既認定型式」という。)と国土交通大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる型式(当該既認定型式が既に法第十六条の認定の更新を受けているものに限る。)について法第十六条の認定の更新を受けようとする者1一万円を超えない範囲内において実費を勘案して国土交通大臣が定める額2
- 三浄化槽設備士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1二千三百円2
- 四浄化槽設備士試験を受けようとする者1三万千七百円2
- 五浄化槽管理士免状の交付、再交付又は書換えを受けようとする者1二千三百円2
- 六浄化槽管理士試験を受けようとする者1二万三千六百円2
- 2.前項に規定する手数料は、これを納付した後においては、返還しない。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、浄化槽法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 浄化槽法施行令第3条(手数料)は、日本の浄化槽法施行令に含まれる条文です。
- 浄化槽法施行令第3条の条文原文は「法第五十条第一項の規定により次の各号に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 浄化槽法施行令の公布日は平成13年9月19日です。
- 浄化槽法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 浄化槽法施行令第3条の前の条は浄化槽法施行令第2条です。
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- 正式書式
浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000310 - 本サイト収録
浄化槽法施行令(平成十三年政令第三百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000310/3
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