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地方労働審議会令 第7条(最低工賃専門部会)

  1. 家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。)に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。
  2. 2.前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、各同数とする。
  3. 3.最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止するものとする。
  4. 4.前条第四項から第七項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。

この条文の基本情報

最低工賃専門部会とは何ですか?

定義最低工賃専門部会とは、地方労働審議会令第7条に定められた規定で、「家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方労働審議会令第7条(最低工賃専門部会)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
  2. 地方労働審議会令第7条の条文原文は「家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会(以下「最低工賃専門部会」という。」で始まります。
  3. 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方労働審議会令第7条の前の条は地方労働審議会令第6条です。
  6. 地方労働審議会令第7条の次の条は地方労働審議会令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320
  • 本サイト収録地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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