地方労働審議会令 第8条(議事)
- 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう。)、使用者関係委員(使用者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。)及び公益関係委員(公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するものをいう。)の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 2.審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、地方労働審議会令第8条に定められた規定で、「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方労働審議会令第8条(議事)は、日本の地方労働審議会令に含まれる条文です。
- 地方労働審議会令第8条の条文原文は「審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労働者関係委員(労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係労働者を代表するものをいう…」で始まります。
- 地方労働審議会令の公布日は平成13年9月27日です。
- 地方労働審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方労働審議会令第8条の前の条は地方労働審議会令第7条です。
- 地方労働審議会令第8条の次の条は地方労働審議会令第9条です。
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- 正式書式
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000320 - 本サイト収録
地方労働審議会令(平成十三年政令第三百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000320/8
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