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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第2条(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)

  1. 法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。
  2. 2.法第七条第二項第二号ロの政令で定める期間は、五年とする。

この条文の基本情報

法第七条第二項第二号の政令で定める期間とは何ですか?

定義法第七条第二項第二号の政令で定める期間とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条(法第七条第二項第二号の政令で定める期間)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条第二項第二号イの政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第1条です。
  6. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条の次の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000323
  • 本サイト収録行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000323/2

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