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行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令 第3条(法第九条の政令で定める政策)

  1. 法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして総務大臣並びに当該政策の企画及び立案をする行政機関の長(法第二条第一項第二号に掲げる機関にあっては内閣総理大臣、同項第五号に掲げる機関にあっては総務大臣、同項第六号に掲げる機関にあっては環境大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く。
  2. 一個々の研究開発(人文科学のみに係るものを除く。次号において同じ。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
  3. 二個々の研究開発であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
  4. 三道路、河川その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の個々の公共的な建設の事業(施設の維持又は修繕に係る事業を除く。次号において単に「個々の公共的な建設の事業」という。)であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策
  5. 四個々の公共的な建設の事業であって十億円以上の費用を要することが見込まれるものを実施する者に対し、その実施に要する費用の全部又は一部を補助することを目的とする政策
  6. 五個々の政府開発援助のうち、無償の資金供与による協力(条約その他の国際約束に基づく技術協力又はこれに密接な関連性を有する事業のための施設(船舶を含む。)の整備(当該施設の維持及び運営に必要な設備及び資材の調達を含む。)を目的として行われるものに限る。)であって当該資金供与の額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものであって、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号イの規定に基づき外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る。)であって当該資金供与の額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策
  7. 六法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規制(国民の権利を制限し、又はこれに義務を課する作用(租税、裁判手続、補助金の交付の申請手続その他の総務省令で定めるものに係る作用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)を新設し、若しくは廃止し、又は規制の内容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項又は様式の軽微な変更その他の国民生活又は社会経済に相当程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務省令で定める変更を除く。)をすることを目的とする政策
  8. 七次に掲げる措置について、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正によりその内容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げるものを除く。)が講ぜられることを目的とする政策
  9. 八前号に掲げるもののほか、国税又は地方税について、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)又は地方税法の改正により税額又は所得の金額を減少させることを内容とする措置(法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税又は法人の市町村民税に係るものに限る。)が講ぜられることを目的とする政策

この条文の基本情報

法第九条の政令で定める政策とは何ですか?

定義法第九条の政令で定める政策とは、行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条(法第九条の政令で定める政策)は、日本の行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第九条の政令で定める政策は、次に掲げる政策とする。ただし、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相当の理由があるものとして…」で始まります。
  3. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第3条の前の条は行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000323
  • 本サイト収録行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令(平成十三年政令第三百二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000323/3

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