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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第1条(相互承認協定)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める国際約束は、次のとおりとする。
  2. 一相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)
  3. 二新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)
  4. 三適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(以下「日米協定」という。)
  5. 四包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下「日英協定」という。)

この条文の基本情報

相互承認協定とは何ですか?

定義相互承認協定とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条(相互承認協定)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/1

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