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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第2条(国外適合性評価事業の区分)

  1. 法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。)に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施する国外適合性評価事業の区分とする。
  2. 一日欧協定の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下この条及び次条において「日欧協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器2
  3. 二日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器2
  4. 三日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器2
  5. 四日欧協定の電気製品に関する分野別附属書(次号及び次条において「日欧協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品2
  6. 五日欧協定電気製品附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品2
  7. 六日シ協定附属書Ⅲの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次条第六号において「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等1同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器2
  8. 七日シ協定附属書Ⅲの電気製品に関する分野別附属書(次条第七号において「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等1同部第一節の表の下欄に掲げる関係法令等に定める電気製品2
  9. 八日米協定附属書第一節の表の上欄に掲げる関係法令等1同附属書第六節の表の上欄に掲げる通信端末機器及び無線機器2
  10. 九日英協定の相互承認に関する議定書の通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(次号及び次条において「日英協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等に定める通信端末機器及び無線機器2
  11. 十日英協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等に定める純粋有線通信端末機器2
  12. 十一日英協定の相互承認に関する議定書の電気製品に関する分野別附属書(次条第十一号において「日英協定電気製品附属書」という。)第B部第二節の表の上欄に掲げる関係法令等1同部第一節の表の上欄に掲げる関係法令等に定める電気製品2

この条文の基本情報

国外適合性評価事業の区分とは何ですか?

定義国外適合性評価事業の区分とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条(国外適合性評価事業の区分)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等(法第二条第一項に規定する関係法令等をいう。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第1条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/2

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