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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第3条(指定基準)

  1. 法第五条第一項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一前条第一号に係る国外適合性評価事業1日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第四号に掲げる指定基準2
  3. 二前条第二号に係る国外適合性評価事業1日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第四号に掲げる指定基準2
  4. 三前条第三号に係る国外適合性評価事業1日欧協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第三号及び第四号に掲げる指定基準2
  5. 四前条第四号に係る国外適合性評価事業1日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第一号及び第三号に掲げる指定基準2
  6. 五前条第五号に係る国外適合性評価事業1日欧協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄第二号及び第三号に掲げる指定基準2
  7. 六前条第六号に係る国外適合性評価事業1日シ協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準2
  8. 七前条第七号に係る国外適合性評価事業1日シ協定電気製品附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準2
  9. 八前条第八号に係る国外適合性評価事業1日米協定附属書第三節の表の下欄に掲げる指定基準2
  10. 九前条第九号に係る国外適合性評価事業1日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第一号に掲げる指定基準2
  11. 十前条第十号に係る国外適合性評価事業1日英協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の上欄第二号に掲げる指定基準2
  12. 十一前条第十一号に係る国外適合性評価事業1日英協定電気製品附属書第B部第四節の表の上欄に掲げる指定基準2

この条文の基本情報

指定基準とは何ですか?

定義指定基準とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条(指定基準)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める指定基準は、次の各号に掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第2条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/3

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