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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第4条(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)

  1. 法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。
  2. 一第二条第一号から第五号まで及び第九号から第十一号までに係る国外適合性評価事業の区分については、四年
  3. 二第二条第六号及び第七号に係る国外適合性評価事業の区分については、三年
  4. 三第二条第八号に係る国外適合性評価事業の区分については、二年

この条文の基本情報

国外適合性評価事業に係る認定の有効期間とは何ですか?

定義国外適合性評価事業に係る認定の有効期間とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条(国外適合性評価事業に係る認定の有効期間)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第六条第一項の政令で定める期間は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第3条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/4

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