特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第5条(指定調査機関の指定の有効期間)
法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
この条文の基本情報
指定調査機関の指定の有効期間とは何ですか?
定義指定調査機関の指定の有効期間とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条(指定調査機関の指定の有効期間)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第十九条第一項の政令で定める期間は、五年とする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第4条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第5条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。