特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第13条(主務大臣)
- 法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。
- 一第二条第一号、第六号、第八号及び第九号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣
- 二第二条第二号、第三号及び第十号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
- 三第二条第四号、第五号、第七号及び第十一号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、経済産業大臣
この条文の基本情報
主務大臣とは何ですか?
定義主務大臣とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第13条(主務大臣)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第四十四条第一項の政令で定める主務大臣は、次のとおりとする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第13条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。