特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第12条(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)
- 法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
- 2.主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
- 一手数料の額が当該調査の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
- 二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
この条文の基本情報
指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可とは何ですか?
定義指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条(指定調査機関が行う調査に係る手数料の額の認可)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第四十条第四項の規定による認可を受けようとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。