特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第11条(機構が行う調査に係る手数料の額)
- 機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一主務大臣が機構に調査の業務の全部を行わせる場合1別表第二に掲げる額2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1別に政令で定める額2
この条文の基本情報
機構が行う調査に係る手数料の額とは何ですか?
定義機構が行う調査に係る手数料の額とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条(機構が行う調査に係る手数料の額)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条の条文原文は「機構が行う調査を受けようとする者が法第四十条第二項の規定により機構に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とす…」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。