特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第10条(認定等の申請に係る手数料の額)
- 法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一主務大臣が法第五条第二項(法第六条第二項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下単に「調査」という。)の業務の全部を自ら行う場合1別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める額2
- 二主務大臣が法第十四条第一項の規定により同項の指定調査機関に調査の業務の全部を行わせる場合及び法第三十六条第一項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(次条において「機構」という。)に調査の業務の全部を行わせる場合1イからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額2
- 三前二号に掲げる場合以外の場合1別に政令で定める額2
この条文の基本情報
認定等の申請に係る手数料の額とは何ですか?
定義認定等の申請に係る手数料の額とは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条(認定等の申請に係る手数料の額)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第四十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条です。
- 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355 - 本サイト収録
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。