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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 第9条(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)

法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替えとは何ですか?

定義法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替えとは、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条(法第三十四条の規定による電波法の適用に関する技術的読替え)は、日本の特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第三十四条の規定により電波法の規定を適用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令の公布日は平成13年11月16日です。
  4. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条の前の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第8条です。
  6. 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第9条の次の条は特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000355
  • 本サイト収録特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000355/9

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