電気通信紛争処理委員会令 第1条(特別委員)
- 電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)に、あっせん若しくは仲裁に参与させ、又は特別の事項を調査審議させるため、特別委員を置くことができる。
- 2.特別委員は、電気通信事業、電波の利用又は放送の業務に関して優れた識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
- 3.特別委員の任期は、二年とする。
- 4.特別委員は、再任されることができる。
- 5.特別委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
特別委員とは何ですか?
定義特別委員とは、電気通信紛争処理委員会令第1条に定められた規定で、「電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第1条(特別委員)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第1条の条文原文は「電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第1条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第2条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。