電気通信紛争処理委員会令 第2条(会議)
- 委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
- 3.委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
この条文の基本情報
会議とは何ですか?
定義会議とは、電気通信紛争処理委員会令第2条に定められた規定で、「委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第2条(会議)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第2条の条文原文は「委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第2条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第1条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第2条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第3条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/2
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