電気通信紛争処理委員会令 第10条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない。
- 2.前二条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。
この条文の基本情報
仲裁委員が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義仲裁委員が欠けた場合の措置とは、電気通信紛争処理委員会令第10条に定められた規定で、「委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第10条(仲裁委員が欠けた場合の措置)は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第10条の条文原文は「委員会は、仲裁委員が死亡、罷免、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その旨を通知しなければならない…」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第10条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第9条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第10条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第11条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/10
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