電気通信紛争処理委員会令 第9条
- 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第百五十五条第三項に規定する委員会の委員その他の職員があるときは、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を前条第二項に規定する期間内に委員会に対し通知することができる。
- 2.委員会は、事業法第百五十五条第三項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、その者の氏名を通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信紛争処理委員会令第9条は、日本の電気通信紛争処理委員会令に含まれる条文です。
- 電気通信紛争処理委員会令第9条の条文原文は「当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める事業法第百五十五条第三項に規定する…」で始まります。
- 電気通信紛争処理委員会令の公布日は平成13年11月26日です。
- 電気通信紛争処理委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信紛争処理委員会令第9条の前の条は電気通信紛争処理委員会令第8条です。
- 電気通信紛争処理委員会令第9条の次の条は電気通信紛争処理委員会令第10条です。
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- 正式書式
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000362 - 本サイト収録
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000362/9
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